出産に係るお金の話 ~①出産一時金と高額療養費

家計管理 制度
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ヨメ
ヨメ

私、制度とか詳しくないので、その辺は任せます!

あはたぴ
あはたぴ

分かったよ~。
(とりあえずそんなに複雑じゃないだろう・・・)

ねずこ
ねずこ

そう簡単なもんじゃないよ・・・

各種助成は色々あってありがたいが、すべて把握するのはかなり難しい!

 正直、ヨメが妊娠するまで出産に関する助成金等は全く無知でしたが、少し調べてみるだけでも様々な助成があることがわかりました。子どもを大事にしよう!とする行政側の意思はとてもありがたいのですが、複数ある制度がごっちゃごちゃになりそうだったので、備忘録がてらまとめてみたいと思います!(記載した内容については一切責任を負いかねますので、必ずご自身でもお調べください

ぼー(お腹の中)
ぼー(お腹の中)

お腹から出るのにもお金がかかるんだね

あはたぴ
あはたぴ

でも、いろんなところから助けてもらえるんだよ!

出産育児一時金 ~健康保険加入者全員(基本的に全員)

すんごいざっくり言うと

・分娩費用として子ども一人あたり42万が支給(例外有、40.4万の場合も)
・基本的には分娩病院への直接支払いとなる
・双子であれば、42万×2人=84万の支給となる
・分娩入院費の実費を元に、一時金の過不足額は最終的に不足支払or健保組合から給付で精算

出産に係る補助金のベース!対象者はほぼ全員

 妊娠・出産に係る補助金の基本中の基本となるのがこの出産育児一時金です。
 分娩及びその前後の入院に係る医療費は基本的には健康保険が効かない(通常の妊娠・出産は病気ではないため)ため、その補填としての意味合いが強い制度となります。

 出産する子ども一人あたり42万円が支給されます。(双子なら84万、三つ子なら126万)但し、妊娠週数が22週に達していない、産科医療補償制度対象出産ではない場合は40.4万/人となります。

 給付は基本的に医療機関に直接支払われることが主流となっています(直接支払/受取代理制度)。分娩入院費を一旦全額支払った後に健康保険へ申請して後日受け取りという方法もありますが、高額な医療費を一旦建て替えることになり負担があるため、直接支払制度が使える医療機関であれば直接支払制度を利用する方がよいかと思われます。

 この制度は基本的に医療機関から話をされる場合がほとんどであり、もらい漏れということは少ないと思いますが、配偶者の扶養に入っている場合は配偶者の健康保険組合、自分の勤め先で健康保険に入っている場合はそちらの方に申請することとなります。
 妊婦さんが自営の場合で、配偶者の扶養に入っていない場合は国保への請求となりますし、扶養に入っていても配偶者が自営の場合は国保への請求となります。
 おそらく、ここらへんの部分も医療機関等から説明があるかと思います。

 分娩する医療機関によってかかる医療費はまちまちです。そのため当然一時金が医療機関に支払われても過不足が生じますので、過不足分は医療機関への追加額支払・健保組合からの給付で対応となります。

・出産に際し仕事を退職した場合、退職後6か月以内の出産であれば退職前の健保に申請可能
・自然分娩・帝王切開ともに給付対象(なお、帝王切開に関する費用は保険適用)
・不幸にも流産・死産となった場合でも、妊娠4ヶ月(85日)以降であれば給付対象(支給額は週数により40.4万になることも)

高額療養費 ~入院の長期化等で医療費が高額化した場合

すんごいざっくり言うと

・出産時で活用が想定されるのは切迫早産や帝王切開等、自然分娩以外の原因による医療費発生時
・一か月にかかった保険対象の医療費が一定のラインを超える(収入により変動)と適用対象となる(複数医療機関及び扶養者医療費の合算可能
・健保加入者の収入や年齢によって給付金額は変わってくる
・”事前認定”と”事後申請”の2パターンの申請方法あり
・正確なな受給金額等の算出は結構複雑。かつ、制度もそれなりに複雑。自分で調べたり、健康保険等に問い合わせを

出産関連だけが対象ではなく、覚えておくといざという時に役立つ仕組み!

 出産関連だけでなく、保険対象となる医療費すべてに利用できる制度(自然分娩に関する費用は保険適用外ですので対象になりません)です。ご家族が長期入院された方などは言葉だけは聞いたことがあるのではないでしょうか?

 この制度は、収入や年齢によって算出される1か月当たりの自己負担医療費限度額を超過した分についての大半が補填される制度です。2年前より色々と変遷はしてきていますが、それでもこの制度は被医療者にとってかなり大きな支援制度であることがわかります。

一例

前提条件(例) 標準報酬月額:30万、年齢35歳、1か月の医療費(自己負担)が40万円
※諸条件によって計算式・補填金額の結果は大きく変わります!

自己負担限度計算式:80,100+(400,000(自己負担額)-267,000)×1%=81,430
制度による補填額:400,000-81,430=318,570

 上記の計算式を見て頂ければわかる通り、そもそも3割負担となっている医療費のうちの大部分が補填されることになります。
 ※なお、収入等により上記の計算式は大きく変わります。詳細は、協会健保のサイトでよいページがありましたので、そちらをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150

うさお
うさお

医療費って保険とか助成がないといかに高いかよく分かるね!

基本的には医療機関から打診があることが多いが、合算する場合は要注意

 切迫早産等の長期間の入院となった場合や大きな手術等により高額な医療費が一か所の医療機関で発生することが見込まれる場合は、その医療機関から制度の説明等があることが多いかと思いますが、複数の医療機関による医療費が高額になった場合や健康保険に入っている扶養者分の合算時などは自分で動いていく必要がありますので注意が必要です。
※健保によっては、健保から支給対象となる旨を教えてくれたり、自動的に処理される(口座振り込み等)ところもあります。

事前認定と事後申請がある

 高額療養費制度には事前認定と事後申請の2種類の給付の受け方があります。

事前認定
 切迫早産等、入院が長期化・もしくは高額になることがあらかじめ分かっている場合は事前に健保に申請し、”限度額適用認定証”を受け取ることで、医療機関への支払時に高額療養費制度が適用された状態で支払うことが出来ます。

事後申請
 帝王切開等、事前認定までの猶予等がない場合は、一旦通常計算された医療費を支払い、その後健保へ高額療養費の支給申請をすることで自己負担限度を超えて支払っていた分が払い戻されます。なお、事後申請の場合は、給付金が支給されるまでおおよそ3か月以上かかるようです。つなぎ資金が必要な場合は無利子貸し付け制度(高額医療費貸付制度)もありますので必要に応じて活用を。

支給対象はあくまでも保険適用診療のみ!また、暦月単位ですべて計算される!

うさお
うさお

いっぱい補助してもらえるなら個室ベッドがいいなぁ~

あはたぴ
あはたぴ

それ、対象外だから

 高額療養費での支給対象はあくまでも保険適用診療のみです。下記のような保険適用外の診療費は全額自己負担ということは変わりません。

保険適用外診療費の一例
  • 食費・居住費(入院時など)
  • 入院時の個室費用(差額ベッド代)
  • 先進医療にかかる費用

 また、一つの病気ごとの申請(計算)ではなく、あくまでも暦月ごとの費用合計で給付額は算出されます。これは、医療機関から健保へのレセプト請求が月単位となっているためです。タイミングによっては損をする印象もありますが、制度で決まっていることなので現状諦めるしかありません。

高額療養費は、調べれば調べるほど複雑で沼にハマってしまう・・・

ヨメ
ヨメ

なんかもうわけわからないなぁ~。この制度。

 高額療養費制度は、細部まで見ていくとキリがないので、一か月あたりの医療費が大きくなった場合は健保から補助がある!というイメージを覚えておけばよいと思います。
 健保組合のホームページ等もQ&Aのページがかなりのボリュームになるなど様々なパターンが想定される制度の為、必要になった際に詳細を調べるようにしましょう。

このほかの制度はまた別の記事で!

 妊娠中・出産・出産後に使える助成制度はまだまだ他にもあるのですが、とりあえず記事が長くなりすぎるので、一旦ここでこの記事は切ります。

 皆様の助けになればとてもありがたいです。最後まで読んで頂きありがとうございました。

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