出産に係るお金の話 ~③傷病手当金(妊娠中の予想外の入院等)

入院 制度
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調べてみると案外たくさんあって、驚いている出産に係るお金関係の制度。今回が第三弾です。
前回までの記事は下記の通り

 今回取り上げるのは、妊娠中に限定したものではありませんが、働いている方で妊娠中に突然入院した・・・といった際に活用できる制度です。
 頭の片隅に入れておくと、何かあった際お役に立つかもしれません。

対象は、妊娠中かつ働いている状態の方!

すっごいざっくり言うと

・対象は、勤め先の健康保険に加入しており、医師から仕事を休む状態(安静や入院)が必要と診断された方
出産手当金との重複給付はできない
・支給金額は、医師の診断に基づく連続欠勤日数-3日分 × 日給の2/3
・申請は休業開始4日目から2年以内(2年経過以降は2年経過した日数分が支給対象外に)

適用条件は意外と厳しい!扶養を超えて働いていることが必須条件。

 この制度は、勤め先の健康保険に加入していることが絶対条件となります。
 そのため、自営等で国保に加入している方、また配偶者の扶養に入っている場合は対象外となります。(扶養内のパート等で働いている場合は給付対象外

 更に、勤め先の会社等で病欠欠勤時の手当等が発生する場合、傷病手当相当額より給与が多くなると給付対象外となりますので注意してください。また、傷病手当相当額より少ない給与だとしても、傷病手当の支給はその差額のみとなります。

給付額や申請開始時期はかなり良心的。使える場合はぜひ活用を!

 給付額は、日給の2/3×(連続欠勤日数-3日)となり、金額としてはかなり大きい額と言えます。なお、これまで触れてきた給付金等と同じく、非課税となりますが、社会保険料の免除はありません

 日給の算出方法は、支給開始日以前12か月各月の標準報酬月額の平均を30日で割ったものとなります。この、標準報酬月額については、協会けんぽのホームページで詳しく記載されていましたので、参考にしてみてください。
 ※基本的に賞与はこの算出時には勘案しませんが、賞与が年4回以上ある場合は、12か月で割り返して月額収入に含むことになります。

標準報酬月額・標準賞与額とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
給付額の一例

前提条件:月給25万(各種手当含・賞与含まず)・医師の診断の下、20日間欠勤(病欠)
※地域は北海道とします。

標準報酬月額:月給25万の時・・・240,000円(協会健保HP等で変換表が公開)
支給日給額:240,000円÷30日×2/3=約5,330円
支給対象日数:20日-3日=17日
総支給金額:17日×5,330円=90,610円

ヨメ
ヨメ

こんな制度があるの知らなかった!
何かあっても医療保険とかと組み合わせ
れば最低限の生活は確保出来そう!

あはたぴ
あはたぴ

とはいえ、かなり生活は苦しくなるから、基本は健康第一だね!

申請先は、勤務先の担当窓口が基本

 高額療養費と異なり、 傷病手当金は健保に勤務先で加入していることが条件となるため、職場の管理部門等の担当窓口が申請先になることがほとんどかと思います。

 万一、個人で行う場合は加入する健康保険へ相談してみてください。

ねずこ
ねずこ

自分の会社が窓口だから、申請の難易度はあまり高くないよ!

妊娠中の切迫早産や妊娠高血圧症候群による長期安静・入院時にはぜひ活用を!

 この制度は、あくまでも病気で働けなくなった(無給となってしまう)期間の生活保障を目的とした制度ですので、既に休業している(出産手当金支給される)産前休業中には重複適用されません
 ですので、産前休業に入る前に医師から切迫早産等による長期安静・入院が必要と診断された場合等に活用できる制度となります。働いている時にこういった状況になった時にはぜひ活用を検討してみてください。

妊娠を機に仕事を辞められる方の場合は、有休消化の方を優先した方がよい可能性も

 傷病手当金は、給付金が出るとは言え給付金額は実際の給与より下がることは間違いありません。
 妊娠を機に仕事を辞められることを決めていられる方で、有休が余っている場合は有休消化を優先した方がよい場合もあり得ます。退職が近づいている状態での傷病手当金申請を検討する場合は、退職まであと何日なのか、有休が何日残っているのか確認し申請をするか否か判断した方がよいでしょう。(退職時期により、所得税還付等も考慮が必要です)

ヨメ
ヨメ

制度っていろいろあるんだね~
これだけ覚えるだけでも大変・・・

あはたぴ
あはたぴ

実はこの他にも確定申告の医療費還付とか未熟児に対する医療助成も・・・

ぼー(お腹の中)
ぼー(お腹の中)

Zzzz・・・・

 出産に係るお金の話はここまで3回にわたりまとめてみましたが、実は、確定申告の医療費還付等もあったりします。
 ・・・が、ちょっと疲れてきたので、また時間があるときに勉強してみようかと思います・・・。

 ※実際に制度を利用する場合は、厚生労働省のホームページなどから情報を得るなど、必ずご自身でもご確認をお願いします。ここに記載の情報を利用されて生じたいかなる損害も責任を負いかねます。

 最後までご覧頂きありがとうございました。

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