前回、備忘録的に記事にした出産に係るお金の話の第二弾です。
前回の記事は↓からどうぞ。
これまで公的支援のお金に疎かったこともあり、記事にしてしまったことを後悔するくらい色々な制度を見つけました。ちょっと不勉強だったことを反省・・・。
今回は、妊婦さんが仕事を持っていた場合に関係する給付金関係について触れていきます!

ちょっと、そんなので大丈夫なの~?
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とぅちゃんがんばってるよ!
仕事を持つ女性と、育児休暇を取る方向けの支援策
出産手当金 ~産休中の生活支援の名目だが、もらえるまで時間が!
・働く女性向けの制度
・出産日を含む産前42日(多胎98日)、産後56日(各最大)の出産休業中に健保から支給される。産前休業分の日数は実際の出産日によって前後する。
・日給(標準報酬)の3/2×休業日数が支給。会社から休業期間の給与等がある場合は減額。
・申請手続きは産後57日以降!(さらに申請から支給まで1~2か月後)
・加入している保険が国民健康保険の場合は支給されない!(自営や農漁業・パート等でかつ職場の健康保険に加入していない場合)
産休中の支援が名目だが、支給までタイムラグあり。
産休は会社から基本的にお給料を頂けないことに対応し、生活支援が名目の制度ですが、実は支給されるまでかなりのタイムラグがあります。
2020年3月1日に出産し、産前産後休業を最大利用した場合
標準報酬:22万(21万~23万の方が該当)※北海道基準・休業期間の給与等なし で計算
産前休業期間:2020年1月20日~3月1日(42日間)
産後休業期間:2020年3月1日~4月25日(56日間)
申請可能時期:2020年4月26日以降~
給付見込時期:2020年5月末~6月末
支給見込計算:220,000÷30=約7330円(日給) 7,330×2/3=約4890円(給付日額)
4,890×98日=479,220円
この場合の給付時期と給付額は
5月末~6月末に、約479,220円 となります。

2月以降のお給料が全くなくなる中で5月末まで無給は辛いかも・・・

ちゃんと事前にお金準備しとかないとまずいね・・・
ちなみに、あまりないとは思いますが、産前産後休業中にも勤め先から給与や手当が支給される場合は出産手当金との差額分のみが支給されます。
日給の算出基礎は各種手当を含み、産休中の社会保険料は免除される
日給計算用の標準報酬は、毎年4月~6月に得た賃金(各種手当含む)の平均値を元に7月に国が決める基準に当てはめたものになります。なので出産直前の1か月の報酬額で決定されるわけではありません。
この部分の計算等は簡単に説明できないので、協会けんぽのホームページリンクを下記に貼っておきます。

ちなみに、通常のお給料と異なり、産休中の社会保険料は免除されますので、手取り額は思ったほど減ることはないと思います。
出産が予定日から早まれば金額ダウン!遅くなれば金額アップ!
産前休業は当たり前ではありますが、出産予定日をベースに取得することになります。そのため、出産予定日より早く出産となった場合は産前休業日数が減りますので、その減った日数に比例する形で支給額は減り、遅く出産となった場合には休業日数の増加に合わせてその分支給額が増えることになります。
ちなみに、産後休業の42日休業は法律上勤務できません
産前休業は、実は本人の希望でいつから取得するか選択ができます。普通はあり得ないとは思いますが、出産ぎりぎりまで働くことも制度上は可能です。この場合、給与は通常通り支給されていますので、この分の出産手当金は受け取れません。
一方で、産後休業は最初の42日間は勤務自体が法律で禁止されており、働くことが出来ません。43日目以降は本人の希望+医師の許可により働くことが可能です。
育児休業給付金 ~出産手当金より支給要件は厳しいので要注意!
・雇用保険に加入しており、仕事を育児休業で休んだ場合に受けられる給付金
・両親どちらでも給付が受けられ、両親とも給付を受けることも出来る
・原則子どもの1歳の誕生日の前日までの期間、育児休暇を取得でき、その日数に応じて給付が受けられる
・給付金額は、最初の6か月間は月給の2/3、その後は1/2程度(ただし、例外あり)
・出産一時金と同じく支給までのタイムラグが大きい為、家計管理に注意
・個人事業主では支給を受けることができない
出産一時金と同じく支給までのタイムラグが大きい
育児休業給付金は、私が育休を取得することを決めた後押しとなった制度です。生活の維持には欠かせないと思います。
この制度も、収入が途切れてしまうことになる育児休業期間の生活支援策ですが、例にもれず支給までのタイムラグが大きいので資金管理には注意が必要です。
申請は、基本的には育休に入る前に必要書類を勤務先に提出し、勤務先が産後休業明けにハローワークへ提出する流れとなります。(初回期限は育休開始日初日から4か月後の月末まで)
実際の給付は、給付申請してから4~5か月後となりますので、かなり無収入の期間が長引きます。前段でも触れましたが、資金管理には十分な注意が必要です。また、最終的にハローワークに提出するのは勤務先であることが多いため、勤務先との連携も重要となります。
なお、初回給付以降は原則2か月に一回の給付となります。
前提条件:
夫婦共働きで両者とも雇用保険に加入しており、2020年3月1日に出産。
<ママが取得する場合>
※出産後4月25日までの56日間産後休暇を取得し、4月26日から育児休業へ移行した場合
育児休業取得可能期間:2020年4月26日~2021年2月28日まで
初回給付申請期間:2020年4月26日~8月31日
1回目給付見込(最速で手続きした場合):8月末~9月末
<パパが取得する場合>
※出産日から育児休業を取得した場合
育児休業取得可能期間:2020年3月1日~2021年2月28日まで
初回給付申請期間:2020年3月1日~7月31日
1回目給付見込(最速で手続きした場合):7月中

育児休業も出産一時金と同じで給付まで時間がかなり空くんだね

今のうちに調べといてよかった・・・
給付要件はフルタイムで働いていれば基本的にクリア。パート等の場合は要確認
出産手当金と異なり、給付期間の長さから金額がかなり大きくなる育児休業給付金は給付要件が出産手当金より厳しくなっていますので事前に確認しておいた方がよいでしょう。

パートさんとかで働いている場合は、月間勤務日数に注意だね!
育休中の給与にはご注意を
あまり該当する方はいないかもしれませんが、育休中にも休業前給与の8割以上の給料が支給される場合は給付金の給付対象になりません。8割に満たなくても給付の調整が行われる場合もあります。
月給はないが、業績連動のボーナスは100%支給といった企業の場合は一応注意が必要です。(基本的には企業側が支給額を調整するとは思いますが・・・)
支給額は世界的に恵まれている水準 給付金は上下限設定があります
育児休業給付金による支給額は世界的に恵まれている水準と言われています。最初の6か月は月収の67%、その後は50%とされています。
確実に休業前と比べると減りますが、育児休業期間中は社会保険等の支払が免除される上、育児休業給付は課税対象外ですので、手取り額では見た目の給付割合よりは多くなります。
給付金は出産一時金と異なり育児休業開始6か月前までさかのぼり、6か月間の収入の合計を180日で割返して、一か月を30日と換算して算出します。なお、産前産後休業を取得している場合は産後休業取得前から6か月前までをさかのぼります。
この時の収入には賞与は含まれませんので注意が必要です。
前提条件:月間収入を26万、育児休業期間を10か月とすると・・・
6か月目まで:260,000×67%×6(か月)=1,045,200円(6か月間合計額)
10か月目まで:260,000×50%×4(か月)=520,000円(4ヶ月間合計額)
(参考)1か月平均支給額:156,520円
<注意>
・給付金額には上下限設定があります。
月額支給額上限は、
19年11月4日現在、支給率67%期間で304,314円、支給率50%期間で227,100円
月額支給額下限は、
19年11月4日現在、支給率67%期間で50,250円、支給率50%期間で37,500円
となっています。
所得が多い方は、単純に収入×給付割合とはならないことを覚えておきましょう
育児休業の延長(給付金期間も延長されます)が認められる場合
原則として、子どもが1歳になるまでとされている育児休業ですが、下記の条件に適合する場合は延長が認められます。その際は給付金期間も延長されます。
※延長申請を行う場合は、必ず延長申請を自身で行う必要があります。延長申請には申請期間がありますので必ず確認してください。

保育所に空きがあるか早めに確認しておいた方がいいね
様々な条件が年々変わっている制度なので、必ずご自身でも確認を
育児休業を取られる方にとって非常に大事な制度である育児休業給付金制度ですが、年々ルールが変わっているようです。
実際に制度を利用する場合は、厚生労働省のホームページなどから情報を得るなど、必ずご自身でもご確認をお願いします。ここに記載の情報を利用されて生じたいかなる損害も責任を負いかねます。

この制度、いろんな条件が多すぎて把握するのが大変だ・・・
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とぅちゃんがんばって!


